2:文鳥カフェに必要な資格

こんにちは!LIEBUNCHOのKanaです!

前回は文鳥カフェオープンを目指すぞ!と初投稿し、たくさん応援メッセージをいただきました。
本当に本当にありがとうございます!!

不安だらけうまくいかないことだらけなので、皆さんの声援が本当に励みになります❤️

今日は「文鳥カフェオープンに必要な資格」について書いていきます。

(次回は「3:私たちの選択は?」という内容で、今回の続きを書きます)

カフェに必要な資格

まず普通の飲食店、カフェに必要な資格として

・食品衛生責任者

が必要です。
各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講すれば取得可能で、お店の規模が30人までならこの資格を取って、行政に営業許可申請を出せばOKです。

収容人数が30名以上になると「防火管理者」の取得が必要です。
日本防火・防災協会が開催している講習を受講することで取得可能。

広さや人数などが関わってくるので、店舗設計の段階で必ず確認が必要ですね。

設計の時に合わせて注意が必要なのが、営業許可を取るのに厨房、食器棚、空調など店舗設備において細かい規定がありますので、(着工前に設計士と共に)所轄の保健所に相談に行っておいた方がいいです。

飲食店を営業する場合は「飲食店営業許可申請」を忘れずに保健所へ提出しましょう!

あとはそれまで事業を全くしていない場合は「開業届」も必要です。
わたしのようにすでに一つ事業をやっていて、開業届を出している場合は全く違う事業を始める場合でも開業届を再提出するは必要ないですし、税務署へ報告もいらないそうです。(わたしの管轄所ではそう言われました)

帳簿を分けるかどうかも個人の判断だそうなので、税務署としては合計の所得をちゃんと申告していればいいらしいです(笑)

民間のいろんな資格がありますが、それらは必須ではないので自分のスキルアップをしたければ開業準備の合間に取れるといいかもしれません。

動物カフェの場合は?

普通のカフェの飲食営業が可能なことと

・第一種動物取扱業の登録

が必要となります。

動物取扱業は第一種と第二種がありますが、営利目的の場合は第一種が必要になります。

第一種動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。

環境省

ちなみに動物取扱業は環境省が担当しているので、環境省に電話すると詳しく教えてくれます。
ただなんでもそうかもしれませんが、実際は自治体の判断に任されているところがほとんどで、本当に一般的なことしか回答してくれません。

また犬・猫に関してはどんどん法律が厳しくなり、ゲージサイズや飼育環境なども細かくガイドラインが作られましたが、鳥に関してはまだまだ適当というか、良識・道徳に任せます、といった回答でした。

この登録に関して

・常勤の動物取扱責任者

が必要になってきます。

この「動物取扱責任者」というのが本当に大変なんですよ・・・

責任者を常勤させないといけないので、動物取扱責任者の資格取得か、その資格を持つ人を雇う必要があります。
これまでは獣医師や愛玩動物看護師でなくても、民間の資格を取得すれば責任者にもなれたのが、令和元年6月に法改正があって、民間資格だけでは責任者に認定されなくなりました。

つまり、獣医師や愛玩動物看護師でない人は

下記のAとB両方を達成している(専門学校を出ていて、実務経験を積んでいる)

A:専門学校(種別に係る知識及び技術について1年間以上教育をする学校等)を卒業していること
B:種別に係る半年以上の実務経験または実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること、つまり実務経験

もしくは
下記のCとD両方を達成している(特定の資格を取得していて、実務経験を積んでいる)

C:公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること、つまり特定の民間資格
D:種別に係る半年以上の実務経験または実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること、つまり実務経験

ということが必須になりました。

動物愛護の観点からしたら、すごくいいことだし、ちゃんと経験者やこの条件をクリアした人が動物に関する仕事をした方がいいとわかるのですが、

私たち夫婦は動物に関する仕事をしてこなかったので、実務経験をどこかで積んでこないといけなくなりました。

で、この「実務経験」もいろいろ詳しい条件があって、

種別に係る半年以上の実務経験または実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること

半年以上の実務経験で認められるのは「常勤」であることです。
この常勤というのが厄介で、正社員として採用されれば一番わかりやすいですが、その会社がアルバイトやパートでもフルタイムとして採用していれば認定される場合もあり、この辺の判断は自治体によります。

もしくは1年以上の飼養経験が必要なのですが、これは単にペットとして飼っているだけではダメという自治体が多く、ボランティアやアルバイトなど第三者の目があるところで1年間やってきてください、というのがほとんどです。

※ただこれも自治体によるので、私たちはペットでもいいという自治体を探しました。それはまた次回詳しくお話します

しかも、自分がやりたい業種で実務経験を積まないといけないんです。

規制を受ける業種

環境省HP

私たちは文鳥と触れ合える文鳥カフェにしたいので、「展示」の実務経験が必要です。

ただ文鳥を販売したいだけだったらペットショップで働けばいいので、頑張ればいけそうな気がするのですが、展示となると上記のように動物園とか水族館とかなんですよね・・・😅

30歳から動物園に就職とかハードル高くないですか・・・(笑)

一応、猫カフェやフクロウカフェでもOKです。
近所にあれば通えるので動物園よりはハードルが下がりますね。

また、その会社が「展示業として登録している業者」であれば、誰でも認定証みたいなものを出してもらえるので、動物種は関係ありません。

※その会社がどの業種で登録しているか見られる一覧ページをほとんどの都道府県が公開しているので確認可能です(下にリンクあり)

猫カフェで働いても文鳥に関する飼育の実務経験は積めないですけどね(笑)
それ以外の動物を扱うことに関して学びがあるからいいのだそう。


はい、ということでここまで必要な資格を書いてきました。

流石に長くなってしまったので、私たち夫婦はどうすることにしたの?という話は次回することにします!

そんないろいろあってオープンを目指しているんだ〜って思ってもらえたら、嬉しいですし、同じように動物カフェを目指す人にとってはこのブログがバイブルになって欲しいと思います(笑)

いろんな情報があって、自治体ごとでも全く違う回答が来たりして、全貌を理解するまで本当に苦労しました。

動物取扱責任者に関しては、国がある程度のガイドラインを作っているものの、開業しようとしている場所の管轄行政によって全く対応が異なります!
同じ県でも管轄が変われば、回答が変わります。(例えば愛知県と名古屋市は別)
しかも管轄も保健所だったり、愛護センターだったり名称も違います。
こちらのサイトは全国各自治体の情報がまとまっていてかなり助けられたので、ご参考までに。

少しでもお役に立てれば幸いです!

ではまた!

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